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県民税利子割 営業所等の設置等届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062393 更新日:2022年10月1日更新

概要

  • 申請届出様式名 県民税利子割の営業所等の設置等届出書
  • 該当条文等 新潟県県税条例第26条
  • 申請手続届出の概要
     
    利子等の支払又はその取扱いをする金融機関等が、営業所等の新設、異動、廃止又は納入する利子等の種類の変更を行った場合に届け出るものです。
  • 受付場所 税務課
  • 受付期間 営業所等を設けた日から15日以内
  • 手数料等 不要

県民税利子割の営業所等の設置届出書の提出について

 営業所等の新設、移動、廃止又は納入する利子等の種類に変更があった場合はいずれかの方法で県民税利子割の営業所等の届出書の提出を行ってください。

 電子申請を希望される場合

  県民税利子割の営業所等の設置届出書 電子申請フォーム<外部リンク>

 郵送による申請を希望される場合

  下記の書類を記入の上、税務課業務第1係へ提出してください。

お問い合わせ先

  • 担当部署 総務部税務課 業務第1係
  • 電話番号 025-280-5050
  • Fax 025-280-5479
  • 電子メール ngt010050@pref.niigata.lg.jp

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