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令和4年度 健全化判断比率等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0611362 更新日:2023年9月27日更新

地方公共団体財政健全化法に係る健全化判断比率等について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、令和4年度の各会計の決算に基づいて算定した、健全化判断比率・資金不足比率は、同法に基づく監査委員の審査が終了し、別紙のとおり比率が確定しました。

算定結果の概要

  1. 早期健全化・財政再生に関する指標について
  • 令和4年度決算における健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)は、いずれも各々定められた「早期健全化基準」及び「財政再生基準」に該当しませんでした。
  • 一方、実質公債費比率は18%以上となり、起債許可団体に移行したため、公債費負担適正化計画を着実に実行し、公債費負担の抑制に取り組んでいきます。
  1. 公営企業の経営健全化に関する指標について   
  • 令和4年度決算における各公営企業会計の資金不足比率は、いずれも定められた「経営健全化基準」に該当しませんでした。

 詳細については添付ファイルをご覧ください。

 本件についてのお問い合わせ先
 財政課 資金・決算〔担当〕木下、平山
  (直通)025-280-5576(内線)2250

  地方公共団体財政健全化法に係る健全化判断比率等について [PDFファイル/155KB] 

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