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統一的な基準による財務書類等について(平成29年度決算ベース)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0237147 更新日:2019年12月4日更新

 県では、分かりやすい財務情報を提供して、県民の皆様への説明責任を果たすために複式簿記・発生主義の考え方に基づく新たな公会計制度を導入し、平成20年度決算から本県独自基準により財務諸表を作成・公表してきたところです。
 一方、総務省から全自治体に対して「統一的な基準」による財務書類等の作成・公表が要請されており、本県においてもこの度、平成29年度決算より統一的な基準により作成しましたので公表します。

本県独自基準からの主な変更点

  1. 臨時財政対策債の取扱い
    本県基準では、国の決定で地方交付税の代替財源として発行する臨時財政対策債について、その元利償還金の100%が後年度に地方交付税措置されるため、発行残高見合いの資産(長期未収金)を計上していましたが、統一的な基準への移行に伴いこの会計処理を廃止しました。
  2. 税収・地方交付税等の取扱い
    本県基準では、税収や地方交付税、国庫補助金等(以下、税収等)を含む全ての収入を収益計上していましたが、統一的な基準では、税収等は純資産変動計算書(N/W)で計上され、使用料・手数料や受託収入等の対価性のある収入のみが収益として計上されます。
  3. 道路工作物(取替資産)に係る経理
    本県基準では、道路工作物について取替法により経理していましたが、統一的な基準への移行に伴い取替法を廃止しました。

詳細については添付ファイルをご覧ください。

本件についてのお問い合わせ先
財政課資金・決算〔担当〕大谷、渡辺
(直通)025-280-5038(内線)2191

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