ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 用地・土地利用課 > 新潟県事業認定審議会運営要綱

本文

新潟県事業認定審議会運営要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006960 更新日:2019年1月17日更新

要綱の趣旨

新潟県事業認定審議会の円滑な運営を図るため、審議会の会議及び事務処理について必要な事項を定めるものです。

要綱の本文

新潟県事業認定審議会運営要綱

平成14年11月13日制定

目的

第1条 この要綱は、新潟県事業認定審議会条例(平成14年新潟県条例第25号)第8条の規定に基づき、新潟県事業認定審議会(以下「審議会」という。)の円滑な運営を図るため、審議会の会議及び事務処理について必要な事項を定める。

招集

第2条 会長(会長が選任されるまでは、知事)は、審議会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び審議事項を委員に通知する。

表決に参加できない委員

第3条 議事に直接の利害関係を有する委員は、表決に加わることができない。
2 前項に規定する議事に直接の利害関係を有する委員とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 土地収用法(昭和26年法律第219号)第8条に規定する起業者、土地所有者及び関係人
 二 前項に掲げる者と直接に利害関係を有する者
 三 前二号に規定する者のほか、審議会が議事に直接の利害関係を有すると認める者

答申

第4条 会長は、審議会の議決があったときには、速やかに答申を作成する。

議事録

第5条 審議会の会議については、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、出席した委員の中から、その会議において議長が指名する議事録署名委員が署名する。

会議の公開

第6条 会議又は議事録は、公開する。ただし、特段の理由があるときは、審議会は、会議及び議事録を全部又は一部非公開とすることができる。
2 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事概要を公開する。

このページはリンク自由です

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ