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新潟県事業認定審議会の会議傍聴要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006959 更新日:2019年1月17日更新

要綱の趣旨

新潟県事業認定審議会の会議の公開等について必要な事項を定めるものです。

要綱の本文

新潟県事業認定審議会の会議傍聴要領

平成14年11月13日制定

第1条 この要領は、新潟県事業認定審議会条例(平成14年新潟県条例第25号)第8条の規定に基づき、新潟県事業認定審議会の会議の公開等について必要な事項を定める。

第2条 傍聴者の定員は10名以内で、その都度会長が会議室の定員を考慮して定める。
2 報道機関席は、傍聴席とは別に設ける。

第3条 傍聴は、受付で傍聴希望者からの傍聴の申出を受け、先着順に定員に達するまで認める。
2 会長が適当と認めるときは、あらかじめ抽選により傍聴者を決めることができる。

第4条 会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りではない。

第5条 議長は、会議の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴者の入場を制限することができる。

第6条 会議においては、何人も議長の指示に従わなくてはならない。
2 議長は、会議の秩序を維持するために必要と認めるときは、審議会が定める傍聴に係る遵守すべき事項に違反した者を退場させることができる。

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