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新潟県住生活マスタープラン(第3次計画 平成29年3月改定)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061649 更新日:2018年7月26日更新

 新潟県では、平成25年3月に新潟県住生活マスタープラン(新潟県住生活基本計画)を策定し、県民の住生活の質の向上に関する取り組みを進めてきましたが、少子高齢化の進行や人口減少社会の本格的な到来など、住生活を取り巻く環境が変化してきたことをふまえて、このたび新潟県住生活マスタープランを改定しました。
 また、本計画は高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称「高齢者住まい法」)に定める「新潟県高齢者居住安定確保計画」を包含しています。

新潟県住生活マスタープラン(第3次計画・平成29年3月改定)の概要

計画の目的

 新潟県住生活マスタープランは、本県における住生活政策の基本的な方針や目標を掲げるとともに、これを実現するための具体的な施策展開を定めており、住まい・住環境づくりに関わる様々な主体の連携・協働により、目標の達成に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することによって、県民の住生活の質や満足度を向上させることを目的としています。

主な改定点

  1. 「空き家対策」について、空き家特措法の施行や市町村取組みの進展などを受け、関連施策を総合的に推進
  2. 「住宅地の魅力の維持・向上」の視点を加え、新潟らしい良好な街並みやコンパクトなまちづくりなどを推進
  3. 「住宅の耐震化」「高齢者等への対応」「住宅市場の整備」などの施策の方向性等の見直しとさらなる取組みの推進
  4. 目標の達成状況の適切な評価のため、成果指標の見直しとともに、評価を補完するための「参考指標」を新たに設定

計画の位置付け

計画の位置付けの画像

 本計画は、県民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な政策の方向性を示すものであり、住生活基本法第17条に定める「新潟県住生活基本計画」として位置づけし、社会経済情勢等の変化を踏まえてこのたび見直された国の住生活基本計画(平成28年3月閣議決定)に即して策定するものです。
 なお、地域の特性に応じたきめ細かな施策を講じるためには、より地域に密着した行政主体である市町村において、全国計画及び本計画の内容を踏まえつつ、「市町村住生活基本計画」を策定することが望ましいところです。

計画期間

平成28年度から平成37年度までの10年間とします。

住生活政策の目標

住生活政策の目標の画像

住生活マスタープラン(第3次計画)の策定までの経緯はこちらから確認できます

(参考)第2次計画(平成25年3月改定)はこちらからダウンロードできます

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