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都市施設について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126116 更新日:2007年10月9日更新

都市施設とは

道路、公園、下水道等当該都市における市民の日常活動にあたって必要不可欠な基本的な施設であり、都市の構築の骨格をなすものです。

 都市計画法第11条において「都市計画には、当該都市計画区域における次の各号に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。」として次のものを掲げています。

  1. 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
  2. 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  3. 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
  4. 河川、運河その他の水路
  5. 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
  6. 病院、保健所その他の医療施設又は社会福祉施設
  7. 市場、と蓄場又は火葬場
  8. 一団地の住宅施設
  9. 一団地の官公庁施設
  10. 流通業務団地
  11. その他政令で定める施設

 (公衆電気通信の用に供する施設又は防風、防火、防雪、防砂若しくは防潮の施設)

本県における都市施設については、「新潟県の都市計画-資料編-」をご覧ください

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