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都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061504 更新日:2024年4月1日更新

制度概要

 都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。

 平成16年度に「まちづくり交付金」として創設され、平成22年度からは社会資本整備総合交付金の基幹事業に「都市再生整備計画事業」として位置づけられています。

 平成24年度補正からは本事業が拡充(地方都市リノベーション事業の創設)され、地方都市の既成市街地において、既存ストックの有効利用及び民間活力の活用を図りつつ将来にわたって持続可能な都市とするために必要な都市機能(医療・福祉・子育て支援・教育文化・商業等)を整備することができるようになりました。

 平成26年度からは、地方都市リノベーション事業について対象施設の追加等といった制度を拡充した都市再構築戦略事業が創設されました。

 令和2年度からは「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の医療、社会福祉、子育て支援等の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対して総合的・集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的として都市構造再編集中支援事業(個別支援制度)が創設されました。
 また、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりへの取組みを支援する、まちなかウォーカブル推進事業が創設されました。

 令和5年度には、市町村等により事前復興まちづくり計画等に基づき行われる防災拠点の形成に必要なインフラ整備に関する支援を強化するため、都市再生整備計画事業(防災・安全交付金)が創設されました。

都市再生整備計画事業イメージ

  • 市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と、目標を実現するために実施する各種事業等を記載した「都市再生整備計画」を作成し、国に提出するとともに、公表します。
  • 国は、市町村が作成した都市再生整備計画が「都市再生基本方針」に適合している場合、交付金を年度ごとに地区単位で一括交付します。
  • 国は、交付期間終了時、市町村に目標の達成状況等に関する事後評価(数値化された指標の達成状況を評価)を求めることとし、その結果等について確認し公表します。
  • 道路、公園、下水道、地域交流センター、土地区画整理事業などの「基幹事業」のほか、市町村の提案によるハード整備や各種調査、社会実験等のソフト事業(「提案事業」)など、都市再生整備計画に位置づけられた、まちづくりに必要な幅広い施設等が交付対象になります。
  • 交付期間は概ね3~5年です。また、第1期計画の交付終了年度に実施する事後評価結果を踏まえ、第2期計画を作成することも可能です。
  • 交付される国費の率は、事業費に対して概ね4割から5割(交付金の額は一定の算定方法により算出)です。

詳しくはこちらをご覧ください。

新潟県内の実施地区(政令市を除く)

実施地区の位置図と一覧表についてはこちらから御覧下さい。

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