ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 教育・子育て > 教育・生涯学習 > 社会教育主事講習について

本文

社会教育主事講習について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0580623 更新日:2025年10月31日更新
 社会教育法第9条の5の規定及び社会教育主事講習等規程(以下、「省令」という。)に基づき、文部科学大臣から委嘱を受け、社会教育主事となりうる資格を付与すること、及び社会教育に携わる専門的職員等の資質の向上を目的とした講習です。

【受講の要件】
以下のいずれかに該当する方
・大学・短大等を卒業
・教員免許を所有
・社会教育関係の職に2年以上従事
・学校に4年以上勤務  等

【講習科目】
・生涯学習概論[2単位]
・生涯学習支援論[2単位]
・社会教育経営論[2単位]
・社会教育演習[2単位]

◆講習を修了した者は、社会教育士と称することができます。
 令和元年以前の講習修了者は下記の新2科目を修得すれば社会教育士と称することができます。
・生涯学習支援論[2単位]
・社会教育経営論[2単位]
社会教育士
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ