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発行から1年経過した支払案内書について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060130 更新日:2021年11月1日更新

 支払案内書の発行の日付から1年を過ぎたときは、銀行の窓口で現金を受け取ることが出来なくなります。

 償還請求書に支払案内書を添えて県へ提出してください。

 請求書受付後、3週間程度でご指定の口座へお振込みします。

 なお、支払案内書の発行の日付から5年を過ぎたときは、支払いを受ける権利が時効により消滅しますのでご注意ください。

償還請求書等の様式・記載例

 記載例(個人用と法人用があります)をよくご確認のうえ、記載してください。

 

※支払案内書の住所(所在地)や氏名(法人名)が変更になっている場合は、変更経緯が確認できる書類が必要です。

※代理人が請求・受領する場合は、委任状が必要です。

※受取人の死亡により相続が発生している場合は、最寄りの地域振興局県税部へお問い合わせください。

※受取人の法人を清算している等、請求書の記載事項に不明な点がある場合は、事前に出納局へお問い合わせください。

お問い合わせ・提出先

出納局管理課 支払・国費係
〒 950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1(県庁10階)
電話:(直通)025-280-5489
ファクシミリ:025-284-2272

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