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電気工事業標識の掲示について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0623808 更新日:2023年11月20日更新

 電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならないこととなっております。
 しかし近年、消費者等から、電気工事業者を仲介するウェブサイト等において紹介されている業者が適法な電気工事業者であるかの確認の問い合わせや、未登録業者または無資格者による電気工事に関する通報等が増えていると経済産業省より通達がありました。
 つきましては、消費者等が適法に登録を受けた電気工事業者であるかを容易に識別でき、安心して電気工事を依頼することができるよう、電気工事業者の皆様には、標識の掲示が義務付けられている営業所及び電気工事の施工場所に加え、自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載いただきますようご協力をお願いいたします。

1 標識記載事項

1 登録等番号
2 登録等年月日
3 氏名または名称
4 (法人の場合)代表者氏名
5 営業所調書
6 電気工事の種類
7 主任電気工事士等の氏名

2 その他

・経済産業省による通達については以下のページをご覧ください。

電気工事業者が掲示すべき標識内容のホームページ等での掲載について(協力依頼)(Meti/経済産業省)<外部リンク>

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