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みなし通知電気工事業者の各種申請手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056843 更新日:2019年3月29日更新

みなし通知電気工事業者の主な手続きを掲載してあります。
その他の手続きについては「電気工事業の申請手続き【新潟県版】」をご覧になるか、お電話等でお問い合わせください。

電気工事業についての説明はこちらをご覧ください。

新規で通知したい(事由発生の日から30日以内に通知の必要があります)

  1. 開始通知書(様式21) [Wordファイル/83KB]
  2. 営業所調書 [Wordファイル/44KB]
  3. 建設業許可通知書の写し
  4. 申請(届出)者の住民票(個人)又は登記事項証明書(法人)
    (住民票:6か月以内、登記事項証明書:3か月以内)

通知事項に変更があった(30日以内に通知の必要があります)

  1. 通知事項変更通知書(様式22) [Wordファイル/85KB]
  2. 営業所調書 [Wordファイル/44KB]
  3. 申請(届出)者の住民票(個人)又は登記事項証明書(法人)
    (住所・氏名・名称・法人の代表者の氏名)
    (住民票:6か月以内、登記事項証明書:3か月以内)
  4. 建設業許可通知書の写し(建設業の許可年月日・番号の変更の場合)
  5. 建設業変更届出書の写し(住所・氏名・名称、法人の代表者・法人の役員の変更の場合)

電気工事業を廃止したい

  1. 電気工事業廃止通知書 [Wordファイル/32KB]
  2. 現在お持ちの通知受理通知書(返納)

みなし通知から通知へと切り替える場合(建設業許可期間内)

※従前の通知事項から変更があった場合は、新規通知と同様の書類を提出し、併せて通知受理通知書を返納してください。また、建設業許可の期間を過ぎた場合にはみなし通知も失効となりますので、みなし通知を廃止した上で、新たに新規通知をしてください。

  1. 電気工事業開始通知書(様式14-2) [その他のファイル/86KB]
  2. 現在お持ちの通知受理通知書(返納)

各種手続き提出書類一覧表:みなし通知電気工事業者用

  1. 郵送でも受け付ています。
  2. 提出先・お問い合わせ先
    創業・イノベーション推進課新エネルギー資源開発室
    住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
    電話: 025-280-5266 内線:2833
    ファクシミリ: 025-280-5508
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