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電気工事士免状の返納について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056839 更新日:2021年6月15日更新

第一種電気工事士は5年以内ごとに1回の定期講習が義務づけられています。

ただし、退職や高齢、病気等の理由で、第一種電気工事士免状が必要でなくなった場合、免状を自主的に返納していただくことができます。
なお、現在電気工事に従事していない場合でも、将来電気工事に従事する可能性がある場合は、免状を返納せずに講習を受け、いつでも電気工事に従事することができるよう、技術の維持・向上を図っておくことがよいでしょう。

定期講習の実施機関については経済産業省のホームページをご覧ください。<外部リンク>

電気工事士の返納手続きをご案内します。

必要書類

  1. 電気工事士免状返納届出書 1通
    氏名、生年月日等を正確に記入してください。なお、本人が自署する場合は氏名欄に押印は不要です。
    また、免状の交付年月日、交付番号がわからない場合は、空欄のままで構いません。
  2. 電気工事士免状(返納)
    ※免状を紛失した場合は誓約書に記名・押印をして提出してください。
    なお、失った免状を発見したときは、すぐに返納してください。

その他留意事項

  1. 申請書は郵送でも受付しています。
  2. 書類の提出先及びお問い合わせ先
    〒950-8570(県庁専用郵便番号ですので、住所の記載は不要です。)
    新潟県産業労働部
    創業・イノベーション推進課
    新エネルギー資源開発室
    電話 (025)280-5257

電気工事士に関するその他の情報はこちらをご覧ください。

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