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エアコン設置工事には電気工事業の登録が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0411661 更新日:2021年8月5日更新

エアコンの設置工事に係る電気工事業登録について

 平成20年12月3日、電気工事士法施行規則の一部を改正する省令が公布され、平成21年2月1日より施行されました。改正に伴い、標準的なエアコン設置工事を行うためには、電気工事業の登録が必要となりました。

標準的なエアコン設置工事とは、

 1.内外接続電線を取り付ける作業
 2.接地線の接続作業

 3.冷媒配管を接続する作業
 4.ドレインホースを接続する作業
 5.室内機の壁への固定作業 を想定しており、

このうち、1及び2は電気工事業登録が必要な「電気工事」に該当します。

【参考】エアコン設置・修理に係る電気工事業法の対象となる主な作業<外部リンク>

電気工事業の各種手続きについてはこちらをご覧ください。

家庭用電気機器器具の販売に付随して行う工事について

 家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は、電気工事業法における電気工事(電気工事業の業務の適正化に関する法律第二条第1項)に該当せず、電気工事業の登録が不要です。なお、販売業者が「販売に付随して行う電気工事」を委託する場合、その受託業者は登録が必要となります。

 
家庭用電気機械器具 販売に付随して行う工事

ラジオ受信機、テレビジョン受信機、扇風機、電気冷蔵庫、
電気洗たく機、電気こんろ、電子レンジ、電気アイロン、電気ストーブ、
電気こたつ、電気スタンド、白熱電灯、その他これらに類する電気機器であって、主として家庭で使用されるものをいいます。

ただし、電圧200V以上で使用する電気機器に係る工事はこれに含まれません。

コンセントを設ける等の局部的な工事を指し、電気工事士がその作業に従事する必要があります。

なお、以下の工事はこれに含まれず、電気工事業の登録が必要となります。

  1. 幹線に係る工事
  2. 分岐回路の増設工事
  3. 分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更等を伴う工事
  4. 屋側配線又は屋外配線に係る工事

 標準的なエアコン設置工事には、局部的な工事に該当しない作業が含まれるため、電気工事業の登録が必要となります。

【参考】よくある質問(Q&A)<外部リンク> ※Question 9~11参照

電気工事士が行う作業について

 エアコン設置工事のうち、以下の作業は電気工事士が行う必要があります。

 1.600Vを超える電圧で使用するエアコン工事
 2.内外接続電線を直接壁に固定する作業
 3.内外接続電線が造営物を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業のうち、金属製のもの
 4.内外接続電線を防護装置の中に通す作業のうち、電線の状態が容易に確認できないもの
 5.接地線相互を接続する作業
 6.接地極を埋設する作業
 7.接地線と接地極を接続する作業

また、関連工事のうち、

 1.コンセントの移設・増設作業
 2.内外接続電線相互の接続作業
 3.室内配線の新設作業
 4.電圧の切り替えを目的とした工事 等は電気工事士が行う必要があります。

【参考】エアコン設置・修理に係る電気工事士法の対象となる主な作業<外部リンク>

参考

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