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障害福祉サービス事業所等の基準条例・規則について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0753242 更新日:2025年6月19日更新

 

1 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次・第2次一括法)の施行に伴い、これまで国が省令で一律に定めていた障害福祉サービス事業所等の人員、設備及び運営等に関する基準について、地方自治体が条例で定めることとなりました。
 県が定めた障害福祉サービス事業所等の人員、設備及び運営等に関する基準については、平成25年4月1日から施行されました。

 

2 「新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例及び新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」等を制定し、平成25年10月25日から施行されました。

 

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されることに伴い、添付の通知のとおり条例等を制定しました(平成27年4月1日施行)。
 次の見出し「基準条例」中(3)と(4)を全部改正し、県の独自基準以外の国の省令と同じ基準については、国の省令のとおりと包括して規定することとしました。併せて、(3)と(4)に係る施行規則は、廃止しました。

 

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されることに伴い、添付の通知のとおり条例等を制定しました(平成29年4月1日施行)。
 次の見出し「基準条例」中(6)を全部改正し、県の独自基準以外の国の省令と同じ基準については、国の省令のとおりと包括して規定することとしました。併せて、(6)に係る施行規則は、廃止しました。

 

5 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)」、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第2号)」、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第3号)」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第31号)」が施行されることに伴い、添付の通知のとおり条例等を制定しました(平成30年4月1日施行)。
 次の見出し「基準条例」中(1)及び(2)を全部改正し、県の独自基準以外の国の省令と同じ基準については、国の省令のとおりと包括して規定することとしました。併せて、(1)及び(2)に係る施行規則は、廃止しました。また、(3)及び(4)を一部改正しました。

 

6 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)」が一部改正され、令和3年4月1日から施行されたことに伴い、下記のとおり条例等を制定しました(令和3年7月16日施行)。
 次の見出し「基準条例」中(5)、(7)及び(8)を全部改正し、県の独自基準以外の国の省令と同じ基準については、国の省令のとおりと包括して規定することとしました。併せて、(5)、(7)及び(8)に係る施行規則は、廃止しました。

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