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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について
サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)として従事するには、実務経験と研修の修了の要件を満たすことが必要です。

- 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成 18 年厚生労働省告示第 544 号)<外部リンク>
- 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成 24 年厚生労働省告示第 230 号<外部リンク>)
実務経験要件
※サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者とでそれぞれ実務経験と認められる内容が異なりますので留意してください。
研修修了要件
サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)、サービス管理責任者等実践研修の修了が必要です。 (基礎研修修了後は2人目以降のサービス管理責任者等として従事可能)
また、サービス管理責任者等実践研修修了の翌年度から5年間ごとにサービス管理責任者等更新研修の受講が必要です。
以下、各研修名は次のとおり表記しています。
サービス管理責任者等基礎研修:基礎研修
サービス管理責任者等実践研修:実践研修
サービス管理責任者等更新研修:更新研修
相談支援従事者初任者研修(講義部分):初任者研修
基礎研修の受講対象者
指定障害福祉サービス事業所等においてサービス管理責任者等として従事しようとする者であって、下記に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有する者
| 業務 | 実務経験年数 |
|---|---|
| 相談支援業務 | 3年 |
| 社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 | 6年 |
| 社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務(社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる) | 3年 |
| 国家資格等による業務に通算3年以上(児童発達支援管理責任者の場合は5年以上)従事している者による相談支援の業務及び直接支援の 業務(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可) | 1年 |
実践研修の受講対象者
- 基礎研修及び初任者研修修了日以後、実践研修の受講開始日前5年間に指定障害福祉サービス事業所等その他の事業所等において通算して2年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者で、指定障害福祉サー ビス事業所等においてサービス管理責任者等として従事している者又は従事しようとする者
- 過去にサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者としての従事資格を有していたが、更新研修を規定の5年間の間に受講せず、資格が失効している者
例外的な取扱い
下記1~3をすべて満たす場合、例外的に、6か月以上のOJT(個別支援計画作成業務)により受講可能
- 基礎研修受講開始時に、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験を満たしている。
- 基礎研修及び初任者研修修了後、実践研修受講開始日前5年間に指定障害福祉サー ビス事業所等において、6か月以上個別支援計画の作成の一連の業務(※)に従事している。
- 上記2の個別支援計画作成の業務に従事することについて、指定権者に届出を行っている。
※個別支援計画作成の一連の業務とは、下記の業務を指します。サービス管理責任者等実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は、サービス管理責任者等養成に係る一連の研修の一部をなすものとして設定されたものであり、その十分な実施を担保する観点から、少なくとも概ね計10回以上行うことを基本としてください。
個別支援計画作成の一連の業務は、下表のA~Eの業務を全て行い、1回と数えてください。個別支援計画作成の一連の業務の過程で行われた原案の作成の業務(下記表のA~Cの業務)を、さらに1回として数えることはできません。
| 業務内容 | |
|---|---|
| A | 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。 |
| B | アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。 |
| C | 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、上記原案の内容について担当者等から意見を求める。 ※サビ管等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サビ管等が開催する上記会議に参画すること。 |
| D | Cにより作成した個別支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。 |
| E | 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。 |
上記3の届出については下記通知により対応してください。
- サービス管理責任者等実践研修の受講に係る実務経験(6か月以上)の指定権者への届出方法について(通知) [PDFファイル/157KB]
- 別紙様式「例外措置適用に係る届出書」 [Excelファイル/37KB]
- (参考様式)実務経験(見込)証明書 [Excelファイル/29KB]
更新研修の受講対象者
実践研修又は更新研修の修了者であって、更新研修受講時に以下1~3のいずれかの実務経験等を満たしている者
- 現に指定障害福祉サービス事業所等においてサービス管理責任者等又は管理者として従事している者
- 現に指定一般相談支援事業所等において相談支援専門員として従事している者
- 更新研修受講開始日前5年間において1又は2の業務に2年以上従事していた者
国関連資料
- サービス管理責任者研修等の見直しについて(平成30年3月14日厚生労働省障害福祉関係主管課長会議資料) [PDFファイル/487KB]
- サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&Aについて(令和元年8月19日付け事務連絡) [PDFファイル/274KB]
- 令和元年8月19日Q&A別紙(平成18年6月23日付け事務連絡) [PDFファイル/26KB]
- サービス管理責任者等に関する告示の改正について(令和5年6月30日付け事務連絡) [PDFファイル/117KB] [PDFファイル/117KB]
- サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント [PDFファイル/813KB]
- サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(令和5年3月31日付け事務連絡) [PDFファイル/403KB]
新潟県におけるサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修
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