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県内精神科病院における業務従事者による障害者虐待通報窓口について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0790700 更新日:2025年12月24日更新

精神科病院における虐待通報窓口について

 令和4年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により、令和6年4月1日から、精神科病院の業務従事者により虐待を受けたと思われる患者を発見した者は、速やかに県や政令市に通報することが義務づけられています。
 また、虐待を受けた患者は、県や政令市に届け出ることができます。

 【県内の精神科病院(新潟市分を除く)における障害者虐待通報窓口】
  新潟県福祉保健部障害福祉課いのちとこころの支援室
  電話番号 025-280-5830
  受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(12月29日~1月3日を除く)

精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況について

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、県内(新潟市を除く)の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況を公表します。

 【令和6年度の状況】

  R6精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況について [PDFファイル/137KB]

 

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