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新潟県福祉のまちづくり条例 Q&A(4)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059636 更新日:2019年3月29日更新

4.整備基準の考え方について

平成25年4月1日 一部追加しました。

Q4-1「整備基準」と「整備指針」の違い(平成23年4月1日掲載)

Q 「整備基準」と「整備指針」の違いとはどのようなものか
A 整備マニュアル第2部第2章~第6章では、各整備対象項目ごとの整備基準等について解説しています。構成は以下のとおりですが、事前協議に適合するために最低限必要となる遵守すべき基準が「整備基準」であり、理想的に目指すべき基準が「整備指針」となります。詳しくは、整備マニュアル第2部第1章の3「整備マニュアルの構成と見方(20P)」を参照して下さい。

整備の基本的考え方

各項目ごとの整備を要する背景、整備の骨格等について。

整備内容

整備基準(遵守すべき基準)

条例上遵守義務のある整備項目であり、この条件を全て満たすことにより「適合」となる、最低基準的な性質のもの。

整備指針

目標となる基準

条例水準以上、もしくは条例に規定のない基準が盛り込まれており、最低基準(整備基準)を満たした上で、理想的にはこの程度取り組んでいただきたいという例示。

配慮すべき事項

参考図

あくまで参考図であり、整備の一例を示したもの。●の数字のみ整備基準の数字。

Q4-2 整備基準の遵守が免除される場合(平成23年4月1日掲載)

Q 整備基準遵守が免除される「やむを得ない場合」とは、どのような場合ですか。
A 条例第11条では、施設の新設又は改修にあたっては、「やむをえない場合」を除き整備基準を遵守することとしていますが、原則として、施行規則第4条の2に定めるケース以外の判断はできません。このケースに該当するかどうかについては、事前協議の際に判断することとなります。
 やむを得ない場合(施行規則第4条の2):

  1. 敷地の高低差により物理的に傾斜路の勾配を合わせられない場合
  2. 用途の変更により廊下の幅員が合わせられない場合
  3. 文化財的価値を損なう場合
  4. その他、敷地の状況又は施設の構造上整備基準に合わせられない場合
  5. 整備基準に求められている以上の安全・快適を実現する設備を代わりに導入する場合

Q4-3 整備基準が免除された場合の事前協議の扱い(平成23年4月1日掲載)

Q 整備基準の遵守が免除された場合、その項目は適合となりますか。
A 施行規則第4条の2に定める「やむを得ない場合」に該当し、基準の遵守が免除される場合は、当該箇所については事前協議の項目からは除かれます。ただし、当該箇所を除きすべてが適合している場合でも、建物全体としては不適合となります。(「(5)整備基準以上に安全かつ快適に利用できる設備を設ける場合」により免除される場合は、適合とみなします。)

Q4-4 整備基準と異なる整備をした場合(平成23年4月1日掲載)

Q 整備基準と異なるが、整備基準と同等かそれ以上の整備をした項目は不適合となりますか。
A 条例の趣旨に鑑み、また、条例に規定のない新たな設備の導入に対応する観点から、事前協議において高齢者、障害者等がより利用しやすい整備であると認められる場合(施行規則第4条の2(5)などの場合)は、当該項目の基準を満たしているものとみなします。(当該整備により、整備基準に適合した施設より不便となる利用者が想定される場合は整備基準と同等かそれ以上の整備とは言えません。また、代替整備が人的支援などソフト的なものである場合も、整備基準に適合とすることはできません。)

Q4-5 設置する設備の基準について(平成25年4月1日掲載)

Q 設置する設備の基準はありますか。
A 「オストメイトのための洗浄設備」や「腰掛け式床置き又は腰掛け便器」等の設備については、基準が設けられていません。ただし、当然のことながら、使う人のことを考え、使いやすい設備を設置する必要がある。

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