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利用日数に係る特例の提供を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059603 更新日:2023年2月14日更新

このページでは、利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービスに係る届出に必要な様式について掲載しています。

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く。)及び旧法施設支援(通所)の利用日数については、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を越える支援が必要となる場合は、知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3ヶ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であればサービスを提供することができます。

届出様式(令和5年2月から押印省略、メールによる提出可としました)

届出を行う場合は、対象となる期間の前月の末日までに下記の様式を提出する必要があります。(届出は、年1回です。)
※提出先:県障害福祉課(メール提出可)

通知

日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について[PDFファイル/317KB]

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