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新潟県卓越技能者「にいがたの名工」の活動に関する要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005286 更新日:2022年4月8日更新

趣旨

第1条 この要領は、新潟県卓越技能者「にいがたの名工」表彰要綱及び新潟県卓越技能者「にいがたの名工」認定要領により「にいがたの名工」(以下「名工」という。)に認定された者の活動の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

「にいがたの名工」の活動

第2条 名工の活動は、新潟県卓越技能者「にいがたの名工」表彰実施要領第4各号に掲げる活動とする。

活動依頼

第3条 名工の活動は、市町村、小中学校、高等学校、商工会議所、商工会、経営者団体、中小企業団体、新潟県職業能力開発協会その他産業団体、事業所等の依頼を受けて行うものとする。

活動依頼の方法

第4条 名工に対する依頼の手続きは次のとおりとする。

  • (1)名工の活動を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、原則として名工へ直接活動依頼を行うものとする。
  • (2)上記(1)のほか、依頼者は、県へ活動依頼を行うことができる。県は、活動依頼書の提出があった場合は、依頼内容に応じて適任の名工を依頼者へ紹介するものとする。

2 依頼者は、前項(1)又は(2)により活動を依頼した名工と十分打ち合わせを行うものとする。

経費

第5条 名工の活動に対する謝金、交通費、材料費等は、依頼者の負担とする。

活動報告

第6条 新潟県産業労働部長は、毎年名工に対して活動状況報告の依頼を行う。
2 名工は、前項の依頼があった場合は、「活動状況報告書」により活動状況を報告するものとする。

その他の事項

第7条 この要領に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、新潟県産業労働部長が別に定める。

附則

この要領は、平成18年9月19日から施行する。
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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