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危害予防規程届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058783 更新日:2022年2月24日更新

届出の概要

  • 該当条文等
     法第26条第1項
  • 申請手続き届出の概要
     第一種製造事業者が公共の安全の維持及び災害防止のために定め、届出るべき規程
  • 受付場所
     下記の問い合わせ先
  • 受付期間
     随時
  • 手数料
     なし
  • 備考(届出にあたっての留意事項)
    添付書類:危害予防規程
    • 変更の場合は変更後の危害予防規程を添付するとともに、新旧対照表等変更の内容が分かる書類を添付すること
    • 危害予防規程の規範が、高圧ガス保安協会から示されているので参考にすること
    • 詳細は「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引」(新潟県高圧ガス保安団体連絡協議会発行)に記載されているので参考にすること

届出書様式

危害予防規程への大規模地震及び津波対策の追加について

 危害予防規程に記載する事項に、大規模地震に対する防災・減災対策及び津波浸水想定が設定された区域内にある事業所の場合は津波対策が追加されました(H30.11.14 公布、R1.9.1施行)。

 

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