本文
危害予防規程届
届出書の提出について
該当条文等
該当条文
高圧ガス保安法第26条第1項
届出の対象
第一種製造者が危害予防規程を定めたとき、及び変更したとき。
届出の時期
遅滞なく届けること。
届出の記載
(1) 適用規則
特定、一般、液石、冷凍のうち、適用される規則に該当するものを○で囲むこと。
(2) 事象
制定・変更の該当するものを○で囲むこと。
添付書類
危害予防規程
手数料
不要
危害予防規程の記載要領
(1) 規範
危害予防規程の規範が、高圧ガス保安協会から示されているので、
これを参考に事業所に合った内容のものを作成すること。
(2) 危害予防規程に定める事項
・ 製造のための施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に関すること。
・ 製造の方法の技術上の基準に関すること。
・ 保安管理体制及び保安統括者等の職務の範囲に関すること。
・ 製造設備の安全な運転及び操作に関すること。
・ 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること。
・ 製造施設の新(増)設に係る工事及び修理作業の管理に関すること。
・ 製造設備が危険な状態になったときの措置及びその訓練方法に関すること。
・ 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
・ 協力会社の作業の管理に関すること。
・ 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に関すること。
・ 保安に係る記録に関すること。
・ 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
・ 災害の発生の防止に関すること。
・ 製造施設を新設し、又は変更する場合の安全審査に関すること(コンビ則適用事業所のみ)。
・ 津波対策に関すること(津波浸水想定が設定された区域内にある事業所のみ)。
(3) 変更の場合
変更後の危害予防規程を添付するとともに、新旧対照表等変更の内容がわかる書類を添付すること。
受付場所
下記の問い合わせ先
届出書様式
危害予防規程への大規模地震及び津波対策の追加について
危害予防規程に記載する事項に、大規模地震に対する防災・減災対策及び津波浸水想定が設定された区域内にある事業所の場合は津波対策が追加されました(H30.11.14 公布、R1.9.1施行)。
電子メールで提出する場合
県に電子メールで申請等を提出する場合は、担当者の氏名及び連絡先を記載のうえ、以下のメールアドレスにお送りください。
<消防課メールアドレス>
ngt130020★pref.niigata.lg.jp
(★を@に変えて送信ください。)
その他
申請等の種類、事業所所在地等により、提出先が異なります。
こちらをご確認ください。
高圧ガス関連各種申請届出様式
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