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【子育て世帯移住支援金】東京圏から新潟県へ移住する子育て世帯の方に最大で50万円を支給します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0652397 更新日:2024年4月1日更新

 

 一定の条件を満たして東京圏から県内に移住した子育て世帯の方に対し、最大50万円を支給します。

1 支給額

  • 最大50万円(ただし、市町村によって扱いが異なります。)

2 要件

 以下の(1)の要件を満たす方のうち(2)、(3)、(4)又は(5)の要件を満たす方

(1)移住等に関する要件

 次のア~ウの全てに該当すること。

ア.移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
  3. 新潟県移住・就業等支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領の第5の1(1)➀(ア)に定める移住元に関する要件に該当しないこと。
イ.移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  1. 事業実施市町村に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。
  2. 新潟県において新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
  3. 子育て世帯移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  4. 転入先の実施市町村に、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ.その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他新潟県及び実施市町村が子育て世帯移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)<外部リンク>

 

(2)就業に関する要件

以下の「一般の場合」又は「専門人材の場合」のどちらかに該当する方
<一般の場合>
 次のア~キの全てに該当すること。
 ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ.就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された求人であること。
​ ウ.就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
​ エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。
​ オ.上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
​ カ.当該法人等に、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
<専門人材の場合>
 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した
方で、次のア~オの全てに該当すること。
 ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 ウ.当該就業先において、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 マッチングサイト「新潟企業情報ナビ 新潟県移住支援金対象求人サイト」はこちら<外部リンク>
   「新潟企業情報ナビ」に掲載されている企業であっても、移住支援金の対象となる求人を
  掲載していない場合は対象となりませんのでご注意ください。

(3)テレワークに関する要件

 次のア、イのどちらにも該当する方
 ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)本事業における関係人口に関する要件

 新潟県における市町村や地域の人々と関わりを有する方(関係人口)のうち、市町村が個別に当該移住希望者を本事業における関係人口と認めた方
 ※本事業における関係人口の範囲については、市町村ごとに異なります。
   関係人口の取扱いについては申請予定先の市町村へお問い合わせください。

(5)起業に関する要件

 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6)子育て世帯に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア.申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
 イ.申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
 ウ.申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
 エ.申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
 オ.申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

3 申請方法

 申請先は、転入先の市町村の担当窓口となります。
 要件等は市町村により異なる場合がありますので、必ず転入先の市町村担当窓口へご確認の上、申請してください。

 ※本事業は予算の範囲内で実施するため申請の状況により、各市町村の申請受付期限より前に受付終了する場合があります。お早めに転入先(または転入予定)の市町村へお問い合わせください。

 事業を実施している市町村については、新潟県にお問い合わせください。

4 返還が必要な場合

子育て世帯移住支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、子育て世帯移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
※詳しくは、支給を受けた市町村担当課へお問い合わせください。

(1)全額の返還をしなければならない場合

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 子育て世帯移住支援金の申請日から3年未満に市町村から転出した場合
  • 子育て世帯移住支援金の申請日から1年以内に子育て世帯移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2)半額の返還をしなければならない場合

  • 子育て世帯移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市町村から転出した場合

5 その他


  

 

 

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