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企業向けの若者県内就職促進奨学金返還支援事業のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0818699 更新日:2026年4月20日更新

県では、若年層の県内就職及び定着を促進するため、県内の中小企業等が新たに従業員の奨学金返還を支援する制度を設け、返還支援を行った額の一部を補助する制度を令和9年度から実施します。

・中小企業等が令和8年度以降に奨学金返還支援制度を新たに導入し、若年層の従業員の奨学金返還を支援した場合に、県がその返還支援を行った額の一部を補助します。

・本補助事業は、令和9年度からの開始を予定しています。

・企業等の皆さまにおかれましては、 若手人材の確保・定着を図る取組の一つとして、 奨学金返還支援制度の導入及び本補助金のご活用をご検討ください。

・なお、申請方法や詳細な要件等については、本ページにて今後順次ご案内します。

※ 本ページは事業概要を示すものであり、詳細は交付要綱をご確認ください。

補助制度の概要

1 県への補助金申請受付時期

令和9年4月1日から

2 補助事業者(企業等)の要件

本社、本店又は主たる事業所の所在地が県内にあり、次のいずれかに該当する事業者が対象です。

・中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業

・特定非営利活動法人(NPO法人)

・公益法人等(一般及び公益社団・財団法人)

・医療法人

・社会福祉法人

・協同組合等

※みなし大企業、国又は地方公共団体等から出資を受けている者などは対象外となります。詳細は交付要綱をご確認ください。

3 補助の対象となる従業員の要件

次の要件を満たす従業員が補助対象となります。

・補助事業者が、奨学金返還支援制度の創設日以後に雇用した者であること。

・雇用期間が1年以上かつフルタイム勤務又は短時間正社員であること。

・初回交付申請時点において雇用されてから3年以内かつ30歳未満であること。

・奨学金等を返還中、又は将来返還することが確定していること。

・奨学金等について、従業員本人が主たる債務者であること。

・中途採用の場合は、雇用される日の直前3か月間に、県内の事業所で正規雇用労働者として就業していない者であること。

・補助対象期間中、継続して県内に居住し、県内の事業所に勤務する見込みがあること。

※その他にも要件があります。詳細は交付要綱をご確認ください。

4 対象となる奨学金等の種類

大学等(専修学校の専門課程、高等専門学校、短期大学、大学、大学院及び公共職業能力開発施設)に在学している期間に、修学のために貸与を受けた奨学金等(高等専門学校の1年から3年在学時に貸与されたものを除く。)のうち、次のもの

ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

イ 地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金

ウ 厚生労働省が所管する職業訓練に係る融資のうち技能者育成資金融資

※特定の職種への就職や特定の地域への居住等を条件として、返還が免除される奨学金等は対象外となる場合があります。詳細は交付要綱をご確認ください。

5 補助金の対象となる事業

次の要件をすべて満たす事業が補助対象となります(「8 留意事項」もご確認ください)。

・令和8年4月1日以降に補助事業者が創設した奨学金返還支援制度に基づく支援であること。

・就業規則、賃金規程、又は専用規程等により制度内容が明文化されていること。

・対象従業員に対し、以下のいずれか又は両方の方法で、年1回以上の支援を行うこと。

【支援方法】

・本人給付:従業員本人へ現金又は口座振込により給付

・代理返還:事業者が奨学金貸与機関へ直接返還

6 補助金額等

補助率:補助事業者が返還支援を行った額の2分の1以内

上限額:対象従業員1人あたり、年間10万円

支援期間:最大6年間

※1事業者につき、1会計年度における新規申請は2人、かつ通算4人まで申請が可能です。

7 申請の流れ(概要)

申請の流れ(概要)

8 留意事項

本補助金の活用にあたっては、次の点にご留意ください。

・本補助金は、人材確保に向けた企業・団体の自主的な取組を促進することを目的としています。このため、既に奨学金返還支援制度を設け、従業員への支援を実施している企業・団体等は補助対象となりません。

・県の支援その他の公的支援の継続を前提とし、支援の終了により支援制度を廃止又は縮小することが予定されている制度は、補助対象外となります。

・補助対象となった従業員が退職した場合に、当該従業員に給付額の全部又は一部の返還義務を課す内容の制度は、補助対象外となります。

・奨学金返還支援の給付等に伴い、本給その他の手当の減額が行われる制度は、補助対象外となります。

・同一の従業員の同一の奨学金等の返還について、国、地方公共団体等の制度による補助金等を重複して申請し、又は受給することはできません。

・補助対象要件の詳細については、必ず交付要綱をご確認ください。

・今後、奨学金返還支援制度を導入している企業・団体については、本補助事業の対象となるか否かにかかわらず、就職希望者向けの企業紹介ページにおいて情報発信を行うことを予定しています。

9 要綱・様式

新潟県若者県内就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/27KB]

申請書等様式 [Excelファイル/93KB]

 

お問い合わせ先

新潟県産業労働部しごと定住促進課 U・Iターン就業促進班

電話:025-280-5635

メール:ngt050050@pref.niigata.lg.jp

 

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