本文
産業廃棄物処理業者の許可取消しについて
産業廃棄物処理業の許可を取り消しました
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の 住所及び 名称 |
新潟県新発田市舟入町一丁目1番33号 株式会社 東栄 (代表取締役:那須 圧典) |
許可の種類 |
産業廃棄物収集運搬業 |
許可番号 |
01501201500(産業廃棄物収集運搬業) |
許可年月日 |
令和5年5月15日(産業廃棄物収集運搬業) |
事業の範囲 | 産業廃棄物収集運搬業
・事業の区分 収集・運搬(積替え・保管を除く。) ・産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、 ゴムくず、金属くず(以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
処分の内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(令和7年2月28日) |
処分の理由 |
当該法人は、令和7年2月7日に新潟地方裁判所新発田支部において、破産手続の開始が決定された。 これにより、当該法人は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロ(欠格要件:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当するに至ったため。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)