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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0673921 更新日:2025年2月28日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の
住所及び
名称

新潟県新発田市舟入町一丁目1番33号

株式会社 東栄 (代表取締役:那須 圧典)

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業

許可番号

01501201500(産業廃棄物収集運搬業)

許可年月日

令和5年5月15日(産業廃棄物収集運搬業)

事業の範囲      産業廃棄物収集運搬業

 ・事業の区分

  収集・運搬(積替え・保管を除く。)

 ・産業廃棄物の種類

  廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリート

  くず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、

  ゴムくず、金属くず(以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(令和7年2月28日)

処分の理由

 当該法人は、令和7年2月7日に新潟地方裁判所新発田支部において、破産手続の開始が決定された。

 これにより、当該法人は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロ(欠格要件:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当するに至ったため。

報道発表資料 [PDFファイル/131KB]

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