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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0609577 更新日:2023年12月13日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の
住所及び
名称

新潟県新発田市西名柄86番地

佐藤 裕太

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業

許可番号

01501214715 (産業廃棄物収集運搬業)

許可年月日

令和2年4月22日(産業廃棄物収集運搬業)

事業の範囲

・収集・運搬(積替え・保管を除く。)
 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、金属くず(以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可取り消し(令和5年12月13日)

処分の理由

 当該個人は、令和3年7月30日付けで新潟地方裁判所新発田支部から道路交通法第64条(無免許運転等の禁止)及び同法第65条(酒気帯び運転等の禁止)の罪により懲役6月(執行猶予3年)の刑を宣告され、令和3年8月14日付でその刑が確定した。

 これにより、当該個人は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハ(欠格要件:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。

報道発表資料 [PDFファイル/136KB]

 

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