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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0552898 更新日:2023年2月3日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の
住所及び
名称

新潟県新潟市西区五十嵐二の町8602番地6号
大成産業 株式会社 (代表取締役:笹口 勇治)

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業

許可番号

01508220931 (産業廃棄物収集運搬業)

許可年月日

令和3年5月7日(産業廃棄物収集運搬業)

事業の範囲

・収集・運搬(積替え・保管を除く。)
  廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶
  磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可取り消し(令和5年2月3日)

処分の理由

 当該会社は東蒲原郡阿賀町角島地内及び五泉市町屋地内において産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の保管を行ったことから、法第19条の3に基づき、令和4年11月1日付け新潟県芝振健第1430号により、当該産業廃棄物を令和4年12月2日までに適正に処分することを命じられた。しかし、令和4年12月5日に実施した立入検査により、両保管場所において改善命令の不履行が確認された。
 この行為は、法第26条第2号(改善命令違反)に該当するものであって、法第14条の3第1号に該当するとともに、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件である「情状が特に重いとき」に該当するため。

報道資料 [PDFファイル/142KB]

 

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