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産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例等の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044463 更新日:2019年3月29日更新

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正を踏まえ、新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例及び同条例施行規則をそれぞれ改正しましたのでお知らせします。

1 条例改正の概要

改正内容

条例第11条第1項に定める小規模産業廃棄物処理施設における処理の帳簿に関して、対象事業者から「法第12条の7第1項の認定を受けた者」(いわゆる親子会社の認定を受けた者)を除外しました。

  • 公布日 平成30年7月24日
  • 施行日 公布日と同じ

2 施行規則改正の概要

改正内容

施行規則第5条に規定する小規模産業廃棄物処理施設における処理の帳簿の記載事項に、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を追加しました。

  • 公布日 平成30年8月10日
  • 施行日 平成30年9月1日

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