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有害使用済機器に関する届出
有害使用済機器に関する規制
本来の用途での使用を終了した電気電子機器等は不適正な取扱いを受けやすく、近年火災の発生を含め、生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから適正な管理が求められています。
一方、これらは有価な資源として取引される場合が多く、これまで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例があり、国は、32品目の使用済み電気電子機器を有害使用済機器として指定し、有害使用済機器を扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等を義務付ける廃棄物処理法の改正法を制定し、平成30年4月1日に施行されました。
対象となる事業者の方は、届出をお願いします。
届出対象事業者
有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を行おうとする者に都道府県知事等への届出が義務づけられました。
対象品目(有害使用済機器)
全32品目
家電リサイクル法(4品目)、小型家電リサイクル法(28品目)の対象機器
※詳細は、廃棄物処理法施行令第16条の2及びガイドライン参照
届出対象外事業者
以下の場合は、有害使用済機器保管等に関する届出の対象外になります。
※詳細は、廃棄物処理法施行規則第13条の2及びガイドラインを参照
- 法令に基づき環境保全上の措置が講じられ、環境汚染のおそれがないと考えられる者(下表参照)
- 行政機関
- 事業場の敷地面積が100平方メートル未満の場合(保管場所が100平方メートル未満ではありません)
- 本業に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合
有害使用済機器の保管等に関する届出を要しないこととなる者
対象事業者 | 届出不要となる処理 | |
---|---|---|
保管 | 処分 | |
一般廃棄物収集運搬業者(積替保管を含む収集運搬に係る許可を受けた者に限る。) | 届出不要 | - |
一般廃棄物処分業者 | 届出不要 | 届出不要 |
一般廃棄物再生利用認定業者(積替保管を含む収集運搬のみに係る認定を受けた者に限る。) | 届出不要 | |
一般廃棄物再生利用認定業者(処分に係る認定を受けた者に限る。) | 届出不要 | 届出不要 |
一般廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第9条の9第2項第2号に規定する者であって積替保管を有する者に限る。)を含む。) | 届出不要 | |
一般廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第9条の9第2項第2号に規定する者であって当該処理の用に供する施設を有する者に限る。)を含む。) | 届出不要 | 届出不要 |
産業廃棄物収集運搬業者(積替保管を含む収集運搬に係る許可を受けた者に限る。) | 届出不要 | |
産業廃棄物処分業者 | 届出不要 | 届出不要 |
産業廃棄物再生利用認定業者(積替保管を含む収集運搬のみに係る認定を受けた者に限る。) | 届出不要 | |
産業廃棄物再生利用認定業者(処分に係る認定を受けた者に限る。) | 届出不要 | 届出不要 |
産業廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第15条の4の3第2項第2号に規定する者であって積替保管を有する者に限る。)を含む。) | 届出不要 | |
産業廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第15条の4の3第2項第2号に規定する者であって当該処理の用に供する施設を有する者に限る。)を含む。) | 届出不要 | 届出不要 |
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(積替保管を含む収集運搬に係る委託を受けた者に限る。) | 届出不要 | |
再生利用されることが確実であることが適当であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) | 届出不要 | |
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) | 届出不要 | |
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者 | 届出不要 | 届出不要 |
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの | 届出不要 | 届出不要 |
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者 | 届出不要 | 届出不要 |
再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集運搬を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けた者であって都道府県知事の指定を受けたもの(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) | 届出不要 | |
再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって当該都道府県知事の指定を受けたもの | 届出不要 | 届出不要 |
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者 | 届出不要 | 届出不要 |
家電リサイクル法第23条第1項の認定を受けた製造業者等 | 届出不要 | 届出不要 |
家電リサイクル法第23条第1項の認定を受けた製造業者等の委託を受けて積替保管を行う者(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) | 届出不要 | |
家電リサイクル法第23条第1項の認定を受けた製造業者等の委託を受けて処分を行う者(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) | 届出不要 | 届出不要 |
家電リサイクル法第32条第1項に規定する指定法人 | 届出不要 | 届出不要 |
家電リサイクル法第32条第1項に規定する指定法人の委託を受けて積替保管を行う者(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) | 届出不要 | |
家電リサイクル法第32条第1項に指定する指定法人の委託を受けて処分を行う者(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) | 届出不要 | 届出不要 |
小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者(当該認定を受けた再資源化事業計画(変更があった場合には、その変更後のもの。以下同じ。)に従って積替保管のみを行う場合に限る。) | 届出不要 | |
小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者(当該認定を受けた再資源化事業計画に従って処分を行う場合に限る。) | 届出不要 | 届出不要 |
小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者の委託を受けて積替保管を行う者(当該認定を受けた再資源化事業計画に従って積替え保管のみを行う者に限る。) | 届出不要 | |
小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者の委託を受けて処分を行う者(当該認定を受けた再資源化事業計画に従って処分を行う者に限る。) | 届出不要 | 届出不要 |
届出の種類
(1)保管等の届出
有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前までに届け出なければなりません。
※法改正の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器の保管等を業として行っている者については、施行後6ヶ月(10月1日)までに届出が受理されている必要があります。
(2)保管等に係る変更の届出
変更の日の10日前までに届け出を行わなければなりません。
ただし、氏名又は名称(法人は代表者氏名)及び住所等の変更で、添付書類が必要な場合は、別途定める期間までに届け出てください。
(3)廃止の届出
廃止の日から10日以内に届け出なければなりません。
保管場所等の所在地 | 届け先 | |
---|---|---|
(1) | 新潟市内 | 新潟市環境部廃棄物対策課 |
(2) | 新潟市以外 | 県地域振興局健康福祉環境部環境センター |
※新潟市以外で県内に複数の事業場を有する事業者の方は、
主たる事業場を所管する環境センターへ届出してください。
(4)提出部数
正本1部、副本数部(保管場所を所管する環境センター分)
※添付書類は、正本には原本を添付し、それ以外については、コピーでも可。
※届出を行う前に、届出先に必ず問い合わせください。
届出の手引き
届出様式
担当窓口及び届出受付場所一覧
担当窓口 許可申請受付場所 |
所在地 | 電話番号 (Fax) |
担当地域 |
---|---|---|---|
新発田地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 |
0254-26-9139 (0254-26-6800) |
新発田市、村上市、 五泉市、阿賀野市、 胎内市、聖籠町、 阿賀町、関川村、 粟島浦村 |
三条地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒955-0046 三条市興野1-13-45 |
0256-36-2234 (0256-36-2235) |
三条市、加茂市、 燕市、弥彦村、 田上町 |
長岡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒940-0857 長岡市沖田2-173-2 |
0258-38-2532 (0258-38-2671) |
長岡市、柏崎市、 小千谷市、見附市、 出雲崎町、刈羽村 |
南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒949-6623 南魚沼市六日町620-2 |
025-772-8154 (025-772-2190) |
十日町市、魚沼市、 南魚沼市、湯沢町、 津南町 |
上越地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒943-0807 上越市春日山町3-8-34 |
025-524-4237 (025-524-6998) |
上越市、妙高市、 糸魚川市 |
佐渡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 |
0259-74-3428 (0259-74-4563) |
佐渡市 |
新潟市環境部 廃棄物対策課 (新潟市役所 白山浦庁舎1号棟3階) |
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町 602番地1 |
025-226-1411 (025-230-0465) |
新潟市 |
参考資料
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