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PCB廃棄物に関する届出書(承継、譲受け)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044505 更新日:2019年3月29日更新

承継届出書

様式名 承継届出書(規則様式第七号)〔法第16条第2項(法第19条において準用する場合を含む。)関連〕
内容 事業者等について相続、合併又は分割があり、その事業の全部もしくは一部を承継したときに用いる届出様式
届出に当たっての留意事項
  • 承継があった日から30日以内に届け出てください。
  • 提出部数は2部(正本・副本)です。

  ※ 届出先はこちら(保管事業場の所在地を管轄する環境センターまで届け出てください)

譲受け届出書

様式名 譲受け届出書(規則様式第八号)〔規則第26条第2項、第36条関連〕
内容 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲り受けたときに用いる届出様式
届出に当たっての
留意事項
  • 規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の規定によりPCB廃棄物を譲り受けた者、又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた者が届け出るときに用いる届出書で、譲り受けた日から30日以内に届け出ること。
  • その知事が必要と認める添付書類は以下のとおり
  • 譲り受ける者が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)
  • 譲り渡す者が確実かつ適正にPCB廃棄物を保管できなくなった理由を客観的に証する書類
  • 譲り受ける者が譲り渡す者に代わって処理責任を負うべき正当な利害関係にあることを証明する書類
  • 譲り渡す者と譲り受ける者との間で、譲り受ける者がPCB廃棄物を自らの責任で確実かつ適正に処理することについて、合意がなされている旨を記載した文書の写し
  • PCB廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な能力を有することを証する次の書類
    ア 廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへまでに該当しないことを証する書面
    イ PCB廃棄物を適正処理するに足りる経理的基礎を有することを証する書類
    ウ 保管事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことを証する書類
    エ 保管場所の構造を明らかにする図面

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