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新潟県外から産業廃棄物を搬入する場合に必要な手続について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044352 更新日:2019年3月29日更新

 新潟県外の事業場で生じた産業廃棄物を、新潟県内の処理施設で処分しようとするときは、事前に新潟県知事に協議をしなければなりません。
 また、本協議は産業廃棄物を排出する事業者ではなく、当該産業廃棄物の処分を受託する側(処分業者)が行わなければなりません。

 県外で発生する産業廃棄物を県内へ搬入する予定がある事業者は、本協議が適切に行われていることを処理業者に対して確認してください。

処分業者が行う事前協議の内容についてはこちらをご覧ください

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