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自動車リサイクル法の破砕業者の許可手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044362 更新日:2023年7月6日更新

 新潟県内(新潟市を除く)の事業所において、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、解体業者、破砕前処理行程のみを行う破砕業者から引き取った解体自動車の破砕を行う事業者は、破砕業者として新潟県知事の許可を受けることが必要です。
 自動車リサイクルに係る破砕業を新たに始める方、5年に一度の許可の更新時期を迎える方、破砕業に係る変更が生じた方は、手続きが必要です。

破砕業者の申請・届出

※手引きでは、破砕業者の許可の手続き等についてご案内しています。申請や届出を行う場合は、ご覧ください。

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