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自動車リサイクル法 引取業に係る廃業等届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044380 更新日:2022年4月7日更新

概要

様式名 引取業に係る廃業等届
内容

引取業の登録を受けた者が、廃業等をしたときに都道府県知事に提出する届出書

該当条文 使用済自動車の再資源化等に関する法律第48条
手数料等 不要
留意事項
  • 廃業後30日以内に提出すること。
  • 提出部数は2部(正本・副本)です。

様式等ダウンロード

 

※Word形式、PDF形式のいずれかを使用してください。

※登録通知書の原本を添付してください。

受付窓口

 新潟市以外の県内市町村に事業所を有する事業者は、「新潟県知事」への届出が必要です。
 (新潟市内に事業所を有する事業者は、「新潟市長」への届出が必要です。新潟市廃棄物対策課へお問い合わせください。代表電話025-228-1000)

 新潟市以外の県内市町村と新潟市内の両方に事業所を有する事業者は、新潟市以外の県内市町村の事業所については「新潟県知事」へ、新潟市内の事業所については「新潟市長」へ、それぞれ届け出る必要があります。

受付窓口の一覧

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