ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 市町村課 > 自治振興補助金交付要綱

本文

自治振興補助金交付要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005238 更新日:2019年1月17日更新

要綱の趣旨

地方自治の振興を図るため、市町村関係団体(補助対象団体)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものです。

要綱の本文

自治振興補助金交付要綱

趣旨

第1条 知事は、地方自治の振興を図るため、次に掲げる市町村関係団体(以下「補助対象団体」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

  1. 新潟県市長会
  2. 新潟県町村会
  3. 新潟県町村議会議長会

交付基準

第2条 この補助金は、補助対象団体の運営費に対して定額の補助をするものとし、その額は、各年度の予算に定めるところによる。

交付条件

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

  1. 経費の配分の変更をする場合には、知事の承認を受けること。
  2. 事業の内容を変更する場合には、知事の承認を受けること。
  3. 事業を中止し又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。
  4. 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。

交付申請

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書は、次に掲げる事項を記載し、補助対象年度の5月31日までに知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び代表者の氏名
  2. 交付申請額

2 規則第3条第2項に規定する添付書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 補助対象年度の事業計画書
  2. 補助対象年度の予算書

申請の取下げ

第5条 規則第7条に規定する期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。

実績報告

第6条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、次に掲げる書類を添付し、補助対象年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

  1. 補助対象年度の事業報告書
  2. 補助対象年度の収支決算書

附則

  1. この要綱は、平成15年10月1日から施行し、平成15年度以後の自治振興補助金について適用する。
  2. この要綱の施行前になされた平成15年度の自治振興補助金に係る交付申請、交付決定その他の行為は、この規則の規定によってなされた交付申請、交付決定その他の行為とみなす。
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ