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県が実施する男女平等社会の形成の推進に関する施策などについて苦情をお受けします。
「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」第23条では、県が実施する男女平等社会の形成に関する施策や男女平等社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について、県民や事業者のみなさんが苦情を申し出ることができることを規定しています。
県は、みなさんからの苦情の申し出の処理・対応について、必要がある場合には、有識者等で構成する新潟県男女平等社会推進審議会の意見を聴き、お答えします。
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「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」第23条では、県が実施する男女平等社会の形成に関する施策や男女平等社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について、県民や事業者のみなさんが苦情を申し出ることができることを規定しています。
県は、みなさんからの苦情の申し出の処理・対応について、必要がある場合には、有識者等で構成する新潟県男女平等社会推進審議会の意見を聴き、お答えします。