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新潟県が実施する男女平等社会の形成の推進に関する施策等に対する苦情の申出及び処理要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:3013076 更新日:2022年4月1日更新

要領の趣旨

 この要領は、新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例第23条に規定する県民及び事業者の苦情の申出に係る処理手続等において必要な事項を定めるものとする。

要領の本文

新潟県が実施する男女平等社会の形成の推進に関する施策等に対する苦情の申出及び処理要領(PDF形式 41キロバイト)

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