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令和9年(2027年)3月2日から狂犬病予防注射のルールが変わります!
犬の飼い主は、狂犬病予防法により、年1回、狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせることが義務付けられています。
また、飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせた場合は、市町村に申請し、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。
このたび、令和9年(2027年)3月2日から、狂犬病予防注射に関する制度が見直され、ルールが変更されます。
特に毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している飼い主の方は、注射済票の発行年度の取扱いが変わるため、ご注意をお願いいたします。
変更内容
(1) 予防注射の接種時期について
これまで、法律上では毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この制度が廃止され、法律上でも通年での接種が可能となりました。
飼い主の皆様にはこれまでとおり、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。
(2) 3月2日から3月31日までにした予防注射の扱い
これまで、3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種をした場合には「翌年度」の注射済票を交付することになっていましたが、この制度が廃止され、接種した時期と交付される注射済票の年度が揃えられることになりました。
令和8年(2026年)3月2日から3月31日までに予防注射をした方が令和9年(2027年)3月2日から3月31日までに次回の予防注射をした場合、2枚目の令和8年度注射済票が交付されることになります。この場合、さらに次回の令和10年(2028年)3月2日から3月31日までにした予防接種に対して令和9年度の注射済票が交付されます。
2027年3月2日から2027年3月31日の間に狂犬病予防注射の接種をお考えの方へ
令和9年(2027年)3月2日から令和9年(2027年)3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合には令和8年度(2026年度)の注射済票の交付となります。すでに令和8年度(2026年度)の注射済票をお持ちの方は、令和9年(2027年)以降に狂犬病予防注射を接種してください。
※狂犬病予防注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。
| 狂犬病予防注射済票の交付年度 | 狂犬病予防注射の接種日 |
|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 2026年3月2日~2027年3月31日 |
| 令和9年度(2027年度) | 2027年4月1日~2028年3月31日 |
参考
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