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【医療手帳・水俣病被害者手帳をお持ちの皆様へ】 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0695993 更新日:2024年9月30日更新

先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

 先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。

 この制度により後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。

 先発医薬品の処方を希望した場合に発生する特別の料金については、水俣病総合対策医療事業においても、 公費負担の対象とはならず、手帳をお持ちの方であっても窓口での自己負担(特別の料金)が必要となります

 ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等には、自己負担(特別の料金)は必要ありません

特別の料金について

【料金負担のイメージ】

料金負担のイメージ

(参考)厚生労働省ホームページ

 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について<外部リンク>

 

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