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(1)民泊サービスとは
民泊サービスとは、宿泊者から宿泊料を得て、自宅や空き家等住宅の全部又は一部に宿泊させることです。
平成30年6月15日以降は、人を宿泊させる日数が年間180日(泊)を超えないなど一定の要件を満たす場合は、旅館業法の許可を得ずに、住宅宿泊事業法に基づく届出による民泊サービスの提供が可能となります。
6月15日以降であっても人を宿泊させる日数が年間180日を超える場合には、従来どおり旅館業法に基づく営業許可の取得が必要になります。旅館業法の営業許可に関しては、お近くの保健所へご相談ください。
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