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すべての水俣病被害者の救済に関する国への要望について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057471 更新日:2012年5月29日更新

すべての水俣病被害者の救済について

知事が、例年行っている政府に対する新潟県の要望のひとつとして、すべての水俣病被害者の救済について、環境省 南川秀樹 環境事務次官などを訪問し、下記により要望を行いましたので、お知らせします。

 水俣病の被害を受けた方々が声をあげることができる環境を早期に整備するとともに、今後、被害を名乗り出られた際の支援を検討すること。また、患者救済の枠組みを見直すこと。

 本県における水俣病は、第2の水俣病として阿賀野川の環境を汚染したばかりではなく、人々の健康を損ない、地域の分断という深刻な問題を引き起こした。そして、発生から48年経った今もなお、いわれのない偏見や差別をおそれ、被害の声をあげることのできない方がいる。
 水俣病の被害者は、高度経済成長期に私たちが豊かさや快適さを享受してきた一方で発生した公害の犠牲となった方々であり、この方々を社会全体で支えていくことが極めて重要である。
 国は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)に基づく救済の申請を昨年7月末で終了したが、地域の偏見や差別の解消のための様々な取組により、ようやく声をあげられるような状況ができてきているものの、なお手を挙げられない方々がおられると考えられる。
 また、「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「公健法」という。)における水俣病の認定について、本年4月の最高裁で、公健法でいう水俣病とは、魚介類に蓄積されたメチル水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患をいうもの、と定義した上で処分行政庁の判断の適否に係る審理が行われるとともに、諸般の事情等を総合的に検討した上で、個別具体的な判断により水俣病と認定する余地があるとされたことから、患者救済の枠組み全体の見直しが必要な状況である。

  • 被害の声をあげることができる環境の整備
    水俣病の被害者に対する差別や偏見の解消を図り、被害を受けたすべての方々が被害の声をあげることができる環境を早期に整備すること。
  • 水俣病の被害に遭われた方々への支援の検討
    今後、水俣病の被害に遭われた方々が名乗り出られた際には、必要な支援を検討すること。
  • 患者救済の枠組みの見直し
    症候の組合せが認められない患者も含めた、患者全体の救済のため、早急に患者救済の枠組み全体の見直しを検討すること。

要望書(PDF形式 118キロバイト)

 

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