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簡易専用水道及び登録検査機関について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057399 更新日:2019年3月29日更新

1.簡易専用水道

 市町村等の水道から供給される水のみを貯水槽に受けて、建物の利用者に飲料水を供給する施設のうち、貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。(貯水槽の有効容量とは、貯水槽で適正に利用可能な水量で、最高水位と最低水位の間に貯留される水量をいいます。)

2.登録検査機関

 簡易専用水道の設置者は、水道法に基づく管理を行うとともに、定期的に(毎年1回以上)厚生労働大臣登録検査機関に依頼し、水道の管理について「検査」を受けなければなりません。検査機関は設置場所に出向いて、(1)水槽等の外観検査、(2)給水栓の水質検査、(3)水質検査記録などの書類検査を行っています。
なお、新潟県内に検査を行う事業所が所在している検査機関は以下のとおりです。

名称 検査を行う事業所の所在地 連絡先
一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 燕市吉田東栄町8-13 0256-93-4509
一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 佐渡検査センター 佐渡市竹田1042-10 0259-55-2819
一般財団法人 上越環境科学センター 上越市下門前1666 025-543-7664
一般社団法人 新潟県環境衛生中央研究所 長岡市新産2-12-7 0258-46-7151
一般財団法人 新潟県環境分析センター 新潟市江南区祖父興野53-1 025-284-6500
株式会社 江東微生物研究所 新潟市中央区鳥屋野463-2 025-284-8874
  • 検査料金などは直接検査機関にお問合せください。
  • 新潟県外に検査を行う事業所が所在している検査機関でも、検査を行う区域として新潟県を登録している検査機関もありますので厚生労働省ホームページをご覧ください。

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