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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録状況(数、名簿)(令和6年2月29日現在)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057623 更新日:2024年3月18日更新

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2に基づき新潟県知事の登録を受けた事業の登録者名簿を掲載しています。
 以下の8業種について、登録を受けることができます。

事業の区分 業務の内容
建築物清掃業 建築物における床、壁等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
建築物空気環境測定業 建築物の空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業 建築物の飲料水について、水道法第4条の規定による水質基準に適合する水が供給されているかどうかを検査する事業
建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内における、ねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理、水質検査など建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度のものを併せて行う事業

 ※事業の登録制度についてはこちら

登録者の数、名簿

 事業の登録者名簿は以下のPDFファイルをご覧ください。

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