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【三条】クリーニング店における建築基準法・消防法に基づく規制について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056900 更新日:2019年3月29日更新

新しくクリーニング店を始められる方へ

建築基準法に基づく用途地域の規制
ドライクリーニング店が営業可能な地域は決まっています。
まずは施設を作る前に、所在地を所管する建築部局へご相談ください。

消防法に基づく危険物の規制
引火性溶剤など危険物を取り扱う場合は、消防法による規制がかかる場合があります。所在地を所管する消防本部へご相談ください。

現在クリーニング店を営業されている方

建築基準法に基づく用途地域の規制
ドライクリーニング店で使用する溶剤によって営業可能な地域は決まっています。
溶剤の変更をお考えの方は、溶剤の変更に伴う機械を設ける前に、所在地を所管する建築部局へご相談ください。

消防法に基づく危険物の規制
引火性溶剤など危険物を取り扱う場合は、消防法による規制がかかる場合があります。
溶剤の変更をお考えの方は、所在地を所管する消防本部へご相談ください。

建築基準法では、安全性の観点から、引火性溶剤を用いるドライクリーニング業が営業可能な地域を規定しています。

詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。[PDFファイル/131KB]

関係機関連絡先

保健所名 市町村 建築部局 消防本部
三条健康福祉環境部
(三条保健所)
三条市 三条市建設部建築課 三条市消防本部
0256-34-5511 0256-34-1111
加茂市 三条地域整備部建築課
0256-36-2319
加茂地域消防本部
田上町 0256-52-1770
燕市 燕・弥彦総合事務組合消防本部
弥彦村 0256-92-1119

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