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【三条】医療機関の開設等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124722 更新日:2019年6月29日更新

病院、診療所の開設、変更、廃止の手続

 病院、診療所を開設、廃止する場合、下記の事項を変更する場合は医療法関係の手続きが必要です。

  • 開設者の住所、氏名
  • 施設の名称
  • 診療科目
  • 管理者の住所、氏名
  • 医師・歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間(個人診療所のみ)
  • 他の医療機関を開設、管理又は勤務している場合、その名称、場所、勤務年月日
  • 従業員の定員
  • 敷地の面積及び平面図
  • 建物の構造概要及び平面図
  • 施設の有無及び構造設備の概要(病院のみ)
  • 歯科技工室の構造設備の概要
  • 病床数及び病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
  • 定款、寄付行為、条例
  • 汚水の排出(病院のみ)

開設

変更

廃止

※手続きは病院、有床診療所、無床診療所の区分によって方法が異なります。
 また、病院等の開設者が法人か医師個人かの違いによっても手続きの方法が異なります。

 詳しくは最寄りの保健所までご相談ください。

 

 

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