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【佐渡】受動喫煙防止対策について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0297386 更新日:2020年7月6日更新

健康増進法が改正され受動喫煙防止対策が強化されました

 健康増進法の改正により、2020年4月1日から2人以上の人が利用する全ての施設は原則屋内禁煙となりました。望まない受動喫煙を防止するための取組は、施設管理権原者の責務となります。
 皆さんの事業所や店舗での受動喫煙防止対策について、改めてご確認くださるようお願いいたします。

一定の基準を満たす場合は喫煙室を設置可能です

 原則屋内禁煙ですが、一定の基準を満たす場合には喫煙室を設置することが可能です。
 喫煙室には、「喫煙専用室(室内での飲食・業務は禁止)」、「加熱式たばこ専用喫煙室」、「喫煙可能室」、「喫煙目的室」の4種類があり、施設の分類により設置できる喫煙室のタイプがことなります。(※これらを推奨するものではありません)

全ての施設が守るべき義務があります

○喫煙が禁止されている場所に、使用できる状態で灰皿などの器具や設備を設置することはできません。
○喫煙室以外の場所で、たばこを吸っている(吸おうとしている)人がいたら、吸うのをやめるか、その場から退出することを求めるよう努めてください。
○施設の外に喫煙室を設ける場合には、出入口付近や人通りの多い場所、隣家の近くを避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮してください。

禁煙をしたい方へ

 長年たばこを吸っていても、禁煙するのに遅すぎることはありません。
 30歳までに禁煙すると、元々喫煙しなかった人と同様の余命が期待できることや、50歳で禁煙しても余命が6年長くなることがわかっています。
その他にも、禁煙すると顔色や胃の調子が良くなったり、目覚めがさわやかになる等、日常生活の中で実感できる色々な効果があります。

 ご自身、そして周囲の方の健康も守るため、自分に合った方法で禁煙にチャレンジしてみましょう。
バコビー
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