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【佐渡】クリーニング所開設の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056162 更新日:2024年10月11日更新
  • クリーニング所(衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯することや洗濯を繰り返して貸与する営業を行う施設)を開設される方は、開設前に保健所に開設届を提出し、確認検査に合格しなければ営業することができません。
  • 保健所は、クリーニング業法等の法令や規則に基づき届出の内容を確認し、営業の可否の審査を行います。
  • 届出から確認までは、以下のような手続きで進めますので、円滑な届出・確認検査が行われるようご協力ください。

【佐渡】クリーニング所開設の届出についての画増

新規開設の場合

開設前の事前の相談について

  • クリーニング所を営業する施設には、施設基準が法令や規則で定められています。
  • 施設基準に合致しない施設は営業ができませんので、営業の概要が固まった段階や施設の工事を始める前に図面を持って保健所にご相談ください。
  • 施設基準と併せて、施設の衛生状態を良好に運営していくために必要な衛生基準についても説明を行います。

新規開設の届出に必要な提出書類等

  • 新規開設の届出は、営業開始予定日の2週間前までに、下記の書類等を提出して行います。
  • 届出書類は、佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部)生活衛生課に提出してください。

クリーニング所開設届

  • 保健所に様式があります。
  • なお、無店舗取次店を開設する場合は、保健所にご相談ください。
  • 下の電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。
その他提出書類等 留意点
クリーニング所の施設や設備を明示した見取図 クリーニング業法その他の法令や規則に定める施設基準に合致していること。
施設周辺の見取図
  • 施設の所在地を中心として半径100メートル以内の状況が分かるもの。
  • 見取図の中に施設の所在地を明示してください。
クリーニング師免許証の写し 施設に勤務するクリーニング師全員の免許証が必要です。
他にクリーニング所を開設している場合は、それぞれの店舗について名称、所在地、クリーニング師全員の名前、登録番号、並びに業務従事者数を記載した書類 他にクリーニング所を開設している場合のみ必要です。
手数料(16,000円)
※お支払方法は留意点の中から1つ選んでください
・キャッシュレス決裁(保健所窓口又は新潟県電子申請システム)
・事前相談時にお渡しする納付書を金融機関の窓口で納付(納付済証原本を申請書添付)
・新潟県収入証紙(すでに販売は終了。令和7年3月末まで利用可能)​

コインランドリーの営業について

  • コインオペレーション営業施設(いわゆるコインランドリー)による営業を行う場合は、佐渡市においては佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部)に営業の届出が必要です。
  • 県の要綱により、施設の構造や運営方法について基準がありますので、事前に生活衛生課にご相談ください。

新規開設の届出に必要な書類等

コインオペレーションクリーニング営業施設開設届

  • 保健所に用紙があります。
  • 下の電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。
必要な書類等 留意点
施設の平面図及び設備の配置図 クリーニング業法その他の法令や規則に定める施設基準に合致していること。
施設の所在地を明示した見取図  

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