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【佐渡】禁煙・分煙宣言施設としての申請要件

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056170 更新日:2019年3月29日更新

禁煙・分煙宣言施設登録制度の申請要件は以下のとおりです。

申請要件

名称 区分番号・区分 要件
禁煙宣言施設 1 敷地内禁煙 1 敷地内(施設内を含む)全てにおいて喫煙を禁止している。
2 敷地内(施設内を含む)全てが禁煙であることをわかりやすく標示している。
2 施設内禁煙 1 施設内全てにおいて喫煙を禁止している。ただし、屋上、ベランダ等屋外に喫煙場所を設置している場合も含む。
2 施設内が禁煙であることをわかりやすく標示している。
分煙宣言施設 3 喫煙室設置による空間分煙 1 施設内に喫煙室を設置し、喫煙室内でのみ喫煙を許可している(施設内のその他の場所では禁煙としている)。
2 喫煙室において、たばこの煙を屋外に排出するために十分な排気風量を有する排気装置(換気扇、天井排気装置)を設置している。
3 喫煙室の出入り口において、新鮮な空気の取り入れができるよう配慮した開口面を設けている。
4 非喫煙場所と喫煙室がわかるよう標示している。

注1)禁煙場所には、灰皿及び喫煙対策目的の空気清浄機を設置していないこと。
注2)喫煙室とは、独立した部屋又は独立した部屋でなくとも非喫煙場所との境界において出入り口以外は完全に仕切られているものとする。
注3)十分な排気風量とは、喫煙室の出入り口において非喫煙場所から喫煙室へ向かう0.2m/秒以上の空気の流れをつくるために必要な排気風量であり、1分あたりの必要風量は、ドア面積(1平方メートル)×0.2(m/秒)×60(秒/分)で算出する。

要件のイメージ図

色のついているところが禁煙となります。

要件のイメージの画像

申請方法はこちらをご覧ください。

佐渡地域振興局 健康福祉環境部

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このページに関するお問い合わせは

佐渡健康福祉環境部 地域保健課地域保健担当
〒 952-1555 新潟県佐渡市相川二町目浜町20番地1
電話: 0259-74-3403
ファクシミリ: 0259-74-3333

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