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急傾斜地崩壊危険区域指定要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005221 更新日:2021年4月1日更新

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日 法律第57号)第3条第1項の規定により都道府県知事が指定する「急傾斜地崩壊危険区域」の指定基準、指定手続等を定めた要領です。

急傾斜地崩壊危険区域指定要領 [PDFファイル/3.47MB]

急傾斜地崩壊危険区域指定要領(様式) [Wordファイル/26KB]

 

(個別の区域に関するお問い合わせは)
下記ファイルの連絡先へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先一覧[PDFファイル/32KB]

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