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木材産業等高度化推進資金

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0335475 更新日:2020年12月8日更新

 林業・木材産業を営む方を対象とした低利の運転資金です。
   資金は地元の金融機関を通じて借り受けることができます。(注)

   (注)
    1 金融機関は、県との契約に基づき資金を貸し付けます。取扱いのない金融機関もあります。
    
2
 利用するには、合理化計画又は林業経営改善計画を作成し、県知事の認定を受ける必要があります。

 

事業の内容

素材生産等促進資金
対象資金 1 素材生産に必要な資金 ・施業集約化費用 ・立木購入代金
・作業現場から最終土場までの作業費用
   (作業道の開設・改良費用等)
・作業委託費
2 素材・木材製品の購入に必要な資金 ・購入代金(前渡金、予約払い金等)
・輸送費
3 2で購入した素材等の加工に必要な資金 ・作業労賃
・電力、燃料費
・その他
対象者 1 森林組合             4 木材製造業者     7 2~6者が組織する団体(注1)
2 森林所有者(1の資金のみ対象)  5 木材卸売業者
3 素材生産 業者             6 木材市場開設者
※合理化計画(事業経営改善計画)の設定を受ける必要があります。
貸付利率 県知事に選定された林業経営体大規模事業者
(木材の年間取扱量がおおむね1万立方メートル以上)
保証なし 1.30%
保証付き(注2) 0.90%
中規模事業者
(木材の年間取扱量がおおむね3千立方メートル
以上)
保証なし 1.50%
保証付き(注2) 1.10%
上記以外の者 保証なし 1.60%
保証付き(注2) 1.20%
償還期限 1年以内
貸付上限額 1億円
特認 2億円 ・素材の年平均生産量1万立方メートル以上
・素材の年平均引取量1月5日万立方メートル以上
・木材製品の年平均引取量2万立方メートル以上
4億円 ・素材の年平均引取量3万立方メートル以上
・木材製品の年平均引取量4万立方メートル以上
5億円 ・素材又は木材製品の年平均引取量5万立方メートル以上

   (注1) 団体のうち法人格を有しない場合は、おおむね4人以上で構成し、同一目的を有する組織体としていますが、次に該当する
       場合は2人以上でも可能です。
        (1) 木材の年間取扱量がおおむね3千立方メートル以上の者
        (2) 間伐に係る素材生産、素材の購入・加工等の事業を計画する者
        (3) JAS認証を受けた木材製造業者(1年以内に認証を受けることが確実なものを含む)
        また、団体でない場合は、次の方が対象となります。
        (1) 木材の年間取扱量がおおむね千立方メートル以上の者
        (2) 木材の年間取扱量がおおむね1千立方メートル以上でかつ間伐材等の取扱量がおおむね5割以上の者
        (3) 新製品の開発等により木材需要の拡大に努めている事業体
        (4) JAS認証を受けた木材製造業者
     (注2) 債務保証(100%機関保証)を利用する場合に、適用されます。

 

借入手続から融資までのながれについて

  以下の流れになります。
     1 合理化計画又は林業経営改善計画を作成し、県知事に認定申請
     2 計画認定をした県は、申請者に認定書を送付
     3 推進資金を取り扱っている金融機関に、関係書類※を添えて資金の借入申込書を提出
          ※認定を受けた合理化計画又は林業経営改善計画の写し、合理化措置の為に資金を使う事を証明する書類
           農林漁業信用基金の債務保証<外部リンク>を利用する場合は、債務保証依頼書も必要となります。

     4 借入申込書を受け付けた金融機関は、審査を行った上で融資を実行

 

申請書はこちらを利用ください

  融資を希望される方は、住所地を所管する地域振興局 [PDFファイル/98KB]へ申請書類を提出してください。
    ・合理化計画認定申請書 [Wordファイル/14KB]
    ・合理化計画書 [Wordファイル/269KB]

 

要綱はこちらをご覧ください

  木材産業等高度化推進資金制度運営要綱 [PDFファイル/274KB]

 

制度について〈外部リンク〉

    ・林業・木材産業の金融について(林野庁ホームページ)<外部リンク>

        ・債務保証について(独立行政法人農林漁業信用基金ホームページ)<外部リンク>

 

お問い合わせ先


  お問い合わせ先はこちら [PDFファイル/98KB]

 

 

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