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国・県営土地改良事業に係る一時利用地の指定等に関する事務処理要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005167 更新日:2019年1月17日更新

要綱の趣旨

土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)第89条の2第6項の規定に基づき農林水産大臣又は知事が行う一時利用地の指定等の取り扱いについて必要な手続を定めたものです。

 国・県営土地改良事業に係る一時利用地の指定等に関する事務処理要領 [PDFファイル/64KB]

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