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冬期施工における現場管理費の補正について(通知)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0204262 更新日:2019年8月3日更新
県農地部発注工事において、積雪寒冷地域で施工時期が冬期期間となる場合、現場管理費の補正を下記のとおり定めたので通知します。

1 対象工事

「土地改良事業等請負工事積算基準」(平成5年2月22日付け5構改D第49号構造改善局長通知)の工種区分を適用している工事。(別添)
ただし、以下に示す工は対象外とする。
(1)コンクリートダム、フィルダムの現場管理費率を適用する工事
(2)工場製作工事、室内工事、トンネル工事及び冬期条件下で施工することが前提となっている除排雪工事等

2 適用年月日

本通知日以降、入札の公告または入札の通知(通常型指名競争入札の場合)を行う工事から適用します。
なお、平成31年2月1日以降、入札の公告または入札の通知(通常型指名競争入札の場合)を行った既契約工事においても、変更契約で適用できるものとします。

3 内容

(1)積雪寒冷地域の範囲
新潟県一般職の職員の給与に関する条例に規定される寒冷地手当を支給する地域
(2)積雪寒冷地域の施工期間
12月1日から3月31日
(3)補正値の算出
補正値※1(%)=冬期率×補正係数※2
冬期率=(12月1日~3月31日までの工事期間)/工期※3
(補正値及び冬期率は、小数点以下第3位を四捨五入して、2位止めとする)

※1 補正値は、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について (令和元年7月30日付け農管第149号の2)」と重複する場合においても、最高2%とする。
※2 補正係数は、1.2とする。
※3 工期とは、工事着手から工事完成まで(現場において、何らかの作業に着手した日から後片付けを含むすべての作業が完了した日まで)の期間をいう。

なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、工事事故等による不稼働期間、天災(豪雨、出水、土石流、地震、豪雪等)に対する突発的な対応期間、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間は含まない。

別添 [PDFファイル/167KB]


◇このページに関するお問い合わせは 農地管理課総合調整室(技術開発担当)
電話:  025-285-5511(代表)  内線: 3102  ファクシミリ: 025-285-3787 
電子メール:  ngt070010@pref.niigata.lg.jp 
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